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自保ジャーナル
(旧:自動車保険ジャーナル)
自動車保険ジャーナル
2026/05/28
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| 和洋区分 | 和雑誌 |
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| 雑誌名 | 自保ジャーナル (旧:自動車保険ジャーナル) |
| 各号 - 年月次 | 2026.5.28 |
| 各号 - 巻号 | (2206) |
| 各号 - 出版年備考 | 令和8年 |
| 発行頻度 | 半月刊 |
| 出 版 社 | 自動車保険ジャーナル |
| 各号 - 出版年月日 | 2026/05/28 |
| 各号 - ページ | 175 |
| 注記 | ※判例レポートに関して……当館所蔵なし / 自動車保険ジャーナル 受入:821号(平1(1989).8.31)~ 新聞形態、1424号(平14(2002).1.3)-1812号 (平21(2009).12.24)までバインダー加除式形態→自保ジャーナル 1813号 (平22(2010).1.14-)雑誌形態に変更 自動車保険ジャーナル(新聞形態)は第23書架 |
| 内容細目1 | 1.自賠責1級1号高次脳機能障害及び身体性機能障害を残す47歳男子会社員の将来介護費を妻68歳以降日額2万5,000円で認め、計4億2,353万円余の人身損害額を認定した |
|---|---|
| 内容細目2 | 2.34歳女子契約社員の本件事故と外リンパ瘻発症との因果関係を認定し自賠責同様12級耳鳴、難聴の残存を認めセンサス女子学歴計全年齢平均の8割を基礎収入に27年間14%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した |
| 内容細目3 | 3.11級脊柱変形を有する71歳男子Xの第1腰椎圧迫骨折は画像所見及び臨床所見の他、陳旧性のシュモール結節から本件事故による第1腰椎圧迫骨折を否認し自賠責8級脊柱変形障害の残存も否認し14級9号腰痛を認定した |
| 内容細目4 | 4.約半年前に前件事故に遭った28歳男子の自賠責11級7号脊柱変形障害は本件手術によるものとは認められないと本件事故との因果関係を否認し仮に14級9号後遺障害が残ったとしても既払金で填補済みと請求を棄却した |
| 内容細目5 | 5.自賠責10級4号歯牙障害を残し既存障害の11級4号歯牙障害を有する33歳男子の本件事故による障害歯は3歯であることから労働能力が喪失して逸失利益が生じたとは認められないと後遺障害逸失利益の発生を否認した |
| 内容細目6 | 6.両眼に視力障害を有し家事及び同居の叔母の介護に従事する50歳男子Aの死亡逸失利益をAが通常の主婦業と同等の負担を負っていたとは考え難いとセンサス女性全年齢平均の3割を基礎収入に15年間5割の生活費控除で認定した |
| 内容細目1 | 7.56歳男子公務員主張の12級13号頸椎椎間板膨隆等は外傷性のものとは認められないと自賠責同様14級9号頸部痛等を認め3年間は事故時年収、以降2年間は事故時年収の7割を基礎収入に5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した |
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| 内容細目2 | 8.55歳男子会社員主張の自賠責非該当の腰部痛等は医師により腰椎捻挫後の残存症状と診断され症状固定後も症状は継続している等から14級9号腰部痛を認め5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した |
| 内容細目3 | 9.自動二輪車で走行中に車線変更してきた被告貨物車に接触された後、降車して被告車に向かっていたところ低速発進した被告車に接触されて約7ヶ月間通院した男子原告主張の左足首捻挫のみを認め治療期間を11日間と認定した |
| 内容細目4 | 10.乗用車で停止中に徐行して後退してきたY乗用車に逆突された36歳男子X主張の頸椎捻挫及び腰椎捻挫等は本件事故は極めて軽微な接触で事前にハンドルを握って身構えていた等からも本件事故による受傷を否認した |
| 内容細目5 | 11.店舗駐車場に乗用車で駐車中に後退してきた被告乗用車に衝突された80歳男子主張の14級9号頸部痛等は医療機関での治療を要する外力が加わったとは認められないと本件事故による傷害を否認し後遺障害の残存も否認した |
| 内容細目6 | 12.自転車で車道横断中に後退してきた被告乗用車に衝突された76歳男子Aは右側の注視義務を怠り斜め横断し自転車の左ブレーキがかからない整備不良等から2割の過失を認定した |
| 内容細目1 | 13.双方が異なる事故態様の主張は71歳女子原告供述のとおり被告自転車の赤信号横断歩道進入を認め青信号で進行した原告原付自転車の過失を2割と認定した |
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| 内容細目2 | 14.道路左側に停車中の被告タクシーの左脇を歩行しようとした際に被告車が進行したため驚き転倒して受傷した9歳女子原告に過失があると評価することはできないと原告の過失を否認した |
| 内容細目3 | 15.片側1車線道路を走行してきたX乗用車が停止している3台の車両の前に出るため反対車線に進出した際に停止していたY乗用車がウインカーを出さずに右前方に発進してきて衝突された過失割合をX車4割と認定した |
| 内容細目4 | 16.信号のない交差点中央付近で原告原付自転車に接触され死亡した本件犬の被告飼い主は接触直前まで原告車に気付いていなかったと75%の過失を認め、飼い犬の損害40万円、慰謝料10万円認定した |